とにかく話題になっている著作権問題ですが、法人の場合、違反しますとなんと!最大1億円もの
賠償を負うこともありますので、みなさん十分ご注意いただきたいと思います。
昨今のTPP交渉にて、著作者の没後50年であった著作権の期間が70年に拡大されたこともあり、
年をおうごとに著作権が固く保護される気運が高まってきています。
そんな著作権問題ですが、私たちの身近なホームページではどのようなところに注意をして
いけばよいのでしょうか。
「知らなかった」ではすまされない著作権問題を、分かり易くお伝えできればと思います。
えっ?お金を払ったのだから当社の所有物ではないのですか?
一般的に物品やサービスは、その対価を支払った時点で購入者の所有物になります。
「ホームページも制作費用を支払ったのだから、当社の所有物として自由に取り扱って良いはず」と考えるのも無理はありません。
ところが、ホームページ≒広義な意味でのWebデザインと考えられているため、勝手に複製したり、売り渡すことはできないのです。
ややこしいお話にはなりますが、所有権とは有体物に対しての規定に対し、著作権とは無対物に対しての規定になります。
ホームページは無対物として扱われるケースが多く、そのしばりは著作権が握っているとお考えいただくと大きな間違いはありません。ご注意ください。
他人のコメントをコピーしているホームページは違法ですか?
はい、違法です。御社のホームページの一部、またはすべてを許可なくコピーしているホームページを見かけたら、断固として抗議を申し入れましょう。
一方、ホームページのコラムやブログを見ていると、頻繁に他人の意見をコピーして使っているのを見かける時があります。
「引用」というものになるのですが、この「引用」では、一定のルールを守っていれば著作権侵害にはならないというルールがあります。
既に公表されているもので、出典を明らかにすればよいのです。
詳しくは文化庁が明示している「著作権が自由に使える場合」
(出典:文化庁 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)
をご参照ください。
特に注意しておくところはどこですか?
特に注意をしておくところとして、著作者人格権というものがあります。
実は著作権には、一般的に理解されているところの「著作権」と「著作者人格権」のふたつが含まれています。
このふたつは、著作物が出来上がったと同時に著作者本人に自動発生(帰属)するものですが、
「著作権」は他人に譲渡できるのに対し、「著作者人格権」はできません。
著作者人格権を使うと、「ホームページのイメージやデザインを勝手に変えないでください」と
制作会社に言われても対抗できない、という危うい局面に至ります。
ホームページの内容を自由に変更できないのでは、意味がありません・・・
いったいどうすれば良いですか?
まず、制作会社と結ぶ契約には「著作権は譲渡する。著作者人格権は行使しない」という文章が入っていること。
そして、制作会社側が用意する画像やコンテンツは「他人の権利を侵害していないことを保証させる」ということです。
グローバル化が進むにつれて、情報の共有、拡散、共感の量とスピードが高まり、他人のアイデアや意匠に触れる機会が多くなってきています。
これに伴い、著作権の保護範囲も広く強化されることが予想されます。
これを機会に御社のホームページでも危ういところがないか、ご確認いただけますと幸いです。